薬機法・景品表示法の広告規制攻略マーケティング

【通常価格〇〇→特別価格〇〇円で違反事例】地方のクリーニング屋がやってしまった失敗

 

※画像は消費者庁のお知らせ「景品表示法に基づく措置命令について」より参照

“「通常価格5800円「今だけ特別2800円」!”
ポストに入っているチラシ、当たり前のようにこの表現をしていますよね。

 

通常価格なんてあって、ないようなもんです。「通常価格〇〇円→〇〇円」(二重価格表現)の表現がないチラシは、お得感ゼロ!即、ポストからゴミ箱行きです。

 

2019年(令和元年)8月7日、地方のクリーニング店が出した新聞折り込みチラシで通常〇〇円を今なら〇〇セール企画広告表現で【景品表示法】の違反事例が出ました。

 

「え?通常価格〇〇円→〇〇円」(二重価格表現)みんなやってるよね?」

 

「二重価格表現」はガイドラインがあり、ルールを守らなければ違反となり、罰金となります。

 

今回の違反事例となったクリーニング店は、どういう表現をしたのか?なぜダメだったのか?法律系が絡むと難しい表現が多いので3分でわかるように心がけて紹介します。

 

広告違反事例となった、今回の会社

サービス提供 株式会社 B
設立年月 平成9年7月
資 本 金 300万円(令和元年8月現在)

実は、二重価格表現は以前から非常に厳しく取り締まられています。通販の超大手、楽天、ジャパネットタカタでも、すでに違反事例が出ており、厳しく指導を受けています。

 

「二重価格表現」の特徴は、比較対象価格が表示して、あたかもお得に見せる表現のテクニックです。通販業界ではこの「通常価格〇〇円→〇〇円」という表現に対してかなり注意して表示しています。

 

今回の注目ポイントは、WEB広告ではなく、地方の地域配布のチラシを対象に消費者庁のメスが入ったことです。

 

「うちは地方だし、折り込みチラシだからちょっと詐欺のような表示をしてもバレやしないよ。」と思って広告をだす人は、違反事例が出てしまったので注意してくださいね。

 

広告違反事例と表示媒体

  • 新聞折り込みチラシ

 

広告違反事例となった、措置命令の内容

指導
  • お客様に対して謝罪をする。「『通常〇〇円→今だけ〇〇円』とお得にみせ、ダマすようなまねしてすいません。もうしません」と
  • 今後、「通常〇〇円が→今だけ〇〇円」の表現しちゃダメよ。
  • 再発防止のため従業員に徹底周知ね

指導を受けた後は、正しく、ルール上問題なく「通常価格〇〇円」→「今なら〇〇円」という表現のチラシを出しても、お客様には詐欺と思われてしまい、信用を失い、売り上げもダウンになるので大変です。

 

なぜ、「通常価格〇〇円」→「今だけ〇〇円」の二重価格を使った広告表現が違反になったのか?

今回「二重価格表現」で指導を受けた理由は非常にシンプルです。

 

通常価格で販売していた実績がなかったから。
二重価格表示をする際の条件を満たしていなかったからです。

 

売れる表現のテクニックとして「二重価格表現」は常識のテクニックです。

 

例えば、同じクリーニング業界のA社、B社が、ある日同じエリア、同じ日にチラシを出します。A社は通常価格で最初から安いキャンペーン価格550円のチラシ。B社は二重価格表示を使った「通常1200円→特別価格550円」のチラシ

 

キャンペーンによって最終的に支払いは同じ600円の値段だったとしても、B社の二重価格表示のチラシに対しお得感を感じるので、B社を選びますよね。

 

今回、二重価格表現で課徴金を受けたクリーニング点はどんな表現をしていたのか?

「春の衣がえ半額キャンペーン第2弾!」

「[通常]600円+[撥水加工]500円=1,100円~」及び「撥水加工料込み!! 550円~」

つまり通常価格より安いと信じ込ませる表現。

 

ここがポイント

二重価格表示をするには直近8週間のうち、4週間の通常価格での販売実績があること。今回指導を受けたクリーニング店は通常価格としの販売実績がなかった

行政は二重価格表示のチェックをWEBだけでなく、地方のチラシにまで厳しく監視対象が広がっている。

 

では消費者庁から指摘を受けた、実際の表現の1部をご紹介します。

 

二重価格表現、やらかしているかもと思った方は相談フォームから連絡をください。

 

消費者庁から指摘・違反事例となった表現

※画像は消費者庁のお知らせ「景品表示法に基づく措置命令について」より参照

など

注意ポイント

「通常価格〇〇円」は本当に「通常価格〇〇円」だった実績が直近であるか?ないか?
比較対象表現にてお得に見せる場合、通常価格での販売実績をする直近の8週間のうち4週間必要!足りなければ違反の可能性あり!

厳密にはそのほかにもルールはあります。もっと詳しく知りたいという方は相談フォームから連絡をください。

 

まとめ:「通常価格〇〇円 → 今なら 〇〇円」は強く注意するべき

今回は、「通常価格〇〇円→〇〇円」の表示をした地方のクリーニング屋が地域に出した折り込みチラシで違反事例。

通常価格の販売実績がなかったため、二重価格表現をするための条件を満たしておらず消費者庁から指導を受ける。

今後はこの表現ができない上、もしこっそりやったとしたら次は課徴金、罰金という非常に思いペナルティーを受ける。

 

二重価格表現はすでに違反事例も多く、非常に厳しく監視されています。

 

※記事内の違反事例内容は消費者庁のお知らせより参照
「景品表示法に基づく措置命令について」https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_0828_1.pdf

 

追伸

「通常〇〇円→〇〇円」というコンセプトで訴求していますか?広告japanは薬機法、景品表示法の広告サポートをしています。お気軽にご相談をどうぞ。

  • B!