※画像は消費者庁のお知らせ「景品表示法に基づく課徴金納付命令について」より参照
もし、特別なシャツを着ることによって、「たった3回の腹筋でバッキバキのシックスパックが手に入る」ならば、今年の夏こそ理想のカラダに!考えるだけで胸がアツくなりますよね。
2019年(令和元年)8月28日、『金剛シャツ』『金剛筋レギンス』と称する2件の商品の広告に対し違反事例が出ました。
内容は「広告の表現が非常にエッジが効いている!」として【景品表示法】に該当してしまったからです。
どういう表現をしたのか?なぜダメだったのか?法律系が絡むと難しい表現が多いので3分でわかるように心がけて紹介します。
もくじ
広告違反事例となった、今回の会社
販売会社 | 株式会社 G |
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設立年月 | 平成29年4月 |
資 本 金 | 50万円(令和元年8月現在) |
広告違反事例となった、今回の2商品
- 「金剛筋シャツ」と称するシャツ
- 「金剛筋レギンス」と称するレギンス
広告違反事例となった、措置命令の内容
課徴金 | 4807万円の支払い |
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資本金や規模から、大きな会社ではありません。ですが、今回のバカ売れとなった加圧シャツの広告表現が非常に過激、エッジが効きすぎていたため、注目を集め、消費者庁も見逃すことができませんでした。
なぜ、「金剛シャツ」「金剛筋レギンス」広告表現が違反になったのか?
ひとことで言えば、「〇〇するだけで痩せる!」という表現です。
ざっくり、どんな内容が表現されていたのか?
ここがポイント
2019年の3月に加圧シャツの販売会社9社に対し「着るだけで痩せる・筋肉がつく」は科学的根拠がないとしてすでに違反事例が出ていました。今回、厳しい罰則、課徴金4807万円命じられた販売会社「株式会社GLANd 」はその1社だったんです。(※他8社に対して、まだ課徴金の罰則、措置命令はでていません)
消費者庁は販売会社に「おたくの『金剛シャツ』『金剛筋レギンス』は本当に着るだけで効果あるの?」と書類の提出を求め、販売会社はそれに応じ書類を提出しました。ですが、消費者庁は書類の内容、根拠に『不十分!』と判断したため、販売会社に、「ちゃんとしなきゃダメだよ」と厳しいペナルティーを出しました。
では消費者庁から指摘を受けた、実際の表現の1部をご紹介します。
消費者庁から指摘・違反事例となった表現
※画像は消費者庁のお知らせ「景品表示法に基づく課徴金納付命令について」より参照
- まさか、たった3回の腹筋でこんなに追い込まれ るなんて・・・! 超ドS級の加圧力、ぶっちゃけ舐めてました。
- 「最近、気になっていませんか?」として、肥満体の 人物の上半身裸の画像を掲載するとともに、
「✓ベルト がきつくなってきた」
「✓気が付くと猫背になっている ✓ぷよっとしていて締りがない」
「✓体重計に乗りたく ない ✓運動する時間がない」、
「そんなあなたのため に! 着るだけで 筋力アップをサポート KONG OKIN SHIRT -金剛筋シャツ-」、「わざわ ざ『運動の時間』を作らなくても日常動作を利用するか ら『毎日がエクササイズ』通勤中やデスクワーク中も 『運動したこと』に!」と記載 - 着るだけでバキバキの腹筋へ アスリート に愛された金剛筋シャツ 金剛筋シャツは『着るだけ でバキバキの腹筋に
- 【口コミ】「もう掴める肉がない!体脂肪率がガンガン落ち る!」と記載するとともに、筋肉隆々の人物の腹部を露 出した画像を掲載するとともに、「〇〇〇〇 33歳」
- 「穿(は)くだけ 下半身集中トレーニングで、勝手 に基礎代謝量アップ⇒極限まで強化された燃焼力が、 無意識下で脂肪を燃やしまくる!
- 極限まで脂肪を燃やす金剛筋レギンス×シックス パック強制鍛錬金剛筋シャツ 最強タッグが超スピー ドで全身細マッチョに鍛え上げる!!」
など
注意ポイント
「〇〇するだけ」という表現はコピーライター的には非常に使いたいですよね。
エッジの効いた表現という視点から見れば非常に参考にります。ですが、2018年以降は「〇〇するだけ」という表現は厳しくなっているので注意してください。
「〇〇するだけ」、という表現は厳しくなっているので、2018年以降はコンセプトや表現、そして戦略を見直す必要があります。
違反となった商品の販売期間
商品 | 課徴金対象行為をした期間 | 課徴金対象期間 | 課徴金額 |
---|---|---|---|
金剛筋シャツ | 平成29年12月27日から 平成30年2月23日までの間 |
平成29年12月27日から 平成30年8月22日までの間 |
4507万円 |
金剛筋レギンス | 平成30年5月2日から 同年6月5日までの間 |
平成30年5月2日から 同年12月4日までの間 |
300万円 |
合計 4807万円 |
違反となった商品の販売期間の総売上から課徴金、罰金は算出されます。
今回、販売期間が平成30年の12月頃までを対象に課徴金の措置命令が出ました。つまり、過去の商品販売期間を対象にしています。残念ながら水面下で消費者庁からマークされていたのかもしれません。
放置していると消費者庁の監視対象になる可能性も高まりますので、可能な限り対策はお早めに。
まとめ:「〇〇をするだけ」の表現で違反事例
今回は、「金剛シャツ」「金剛筋レギンス」を着るだけで痩せる、バキバキになれる、24時間脂肪燃焼するというコンセプトが違反事例となりました。
商品のLPを見ると非常に訴求力が強く、以前であれば参考にしたいしたいところでした。
2018年以前はまだ厳しくありませんでしたが、今後は消費者庁の監視が厳しくなり、「〇〇するだけ」という表現は注意が必要です。
※記事内の違反事例内容は消費者庁のお知らせより参照
「景品表示法に基づく課徴金納付命令について」https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_0828_1.pdf
追伸
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