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【バカ売れ表現で広告違反事例】絶対やってはいけない9の表現まとめ(2019)

バカ売れ表現は広告表現の素人でも気軽にできます。

 

その結果、消費者庁が根拠のないバカ売れ表現等の取り締まりを強化しています。ロボットを使ったり、監視、マークしているので、以前のようなエッジの効いたコピーライティングは景品表示法の違反対象となります。

 

2019年の1月1日〜2019年9月1日までの期間を対象に違反事例が出た傾向を調べてみました。この期間、消費者庁が措置命令を出したのは全部で47社(課徴金に発展したケース12社)。

 

どんな表現に対して消費者庁は47社(課徴金は12社)に対し、措置命令を出し、指導、課徴金、罰金を命じているのか?
違反事例を参考に取り締まりが目立った、やってしまった失敗、9の広告禁止表現をまとめました。

 

知らずにやってしまうと信用、売上ダウンのリスクがあります。同じ轍を踏まないためにも参考にしてください。

 

1:『〇〇するだけ』の表現で広告違反事例

『〇〇するだけ』の表現は違反数、指導数【No.1】の数でした。

具体的には、”「着るだけ」「塗るだけ」「飲むだけ」で短期間で気がつくと痩せる”というコンセプトです。

 

「加圧シャツ」「酵素サプリ」「美白クリーム」などのWEBの商品販売ページに対して措置命令が非常に目立ちました。

 

『〇〇するだけ』コンセプトは非常に有効的なコトバです。ですが、安易に乱用していると消費者庁から「〇〇するだけでそんな効果あるわけないでしょ!はい、アウトー!」ってツッコミが入りますので、景品表示法的に非常に注意すべき表現です。

 

2:【二重価格表示】『通常〇〇円を → 特別価格〇〇円』の表現で広告違反事例

『通常〇〇円 → 特別価格〇〇円』
『通常〇〇円を今なら50%引き』

当たり前に見かける二重価格表現です。おせち、地方のクリーニング屋、パン屋のチラシ、WEB広告に対して違反事例が出ていました。

 

2018年にはジャパネットタカタがメルマガ会員価格というキーワードを使い、通常価格68000円→メルマガ会員様価格48000円と表現をした違反事例も出ています。今後、「二重価格表示」はかなり厳しくマークされる表現のひとつです。

 

2019年はWEBページ、WEB広告だけでなく、地方のチラシであったとしても違反事例が出ました。この教訓から地方のチラシもかなり注意が必要です。

 

「知らなかったんです」は通じません。安易に「二重価格表示」を使うと、景品表示法的にアウトとなり、自分の首を締めることになります。

 

正しい使い方がわからない場合は、ご相談フォームから連絡をください。

 

3:『※(うち消し表示)』を使った広告違反事例

『※』です。うち消し表示と呼びます。

2018年以降は、景品表示法的にかなり厳しくなっている『※』です

今回は『※』を使った表現、3パターンに対して指導、違反事例が出ていました。

 

パターン1:『※』を使って”保証しない系”広告違反事例

『※使用感・結果には個人差があります。』

『※』を使ったズルイ表現をよく見かけますよね。

実際、酵素・酵母を使ったダイエット系などのサプリ(健康食品)でこの表現が使われており、違反事例が出ていました。

以前、テレビコマーシャル、チラシ、WEB広告などに、必ず小さい文字で見かけました。ですが、2019年以降『※使用感・結果には個人差があります。』は安易に使うと景品表示法の違反対象になります。

 

パターン2:『※』を使って”うち消しできていない系”広告違反事例

『※』を使い「ここに書いてあるでしょ」というズルイ言い訳が通じない事例です。

 

メインキャッチコピーでは強い訴求をしつつ、『※』で受ける条件、言い訳、補足をしてミスリードを誘ったりします。こっそり感が強いので問題視されています。

 

2019年はクレジットカード会社のポイント訴求の違反事例が話題になりました。

 

例えば、クレジットカード新規入会の訴求で、「初年度ポイント8%が貯まります」通常より8%多く貯まると訴求した。しかし、『※』(うち消し表示)をすることで、「3000円未満の商品の購入では1%しかたまりません、飲食店では対象外です」と記載していた。

 

強い訴求を『※』によって条件つきにで言い訳を表現する。それだけでなく『※』がどこに書いてあるかもわからない状態のページを意図的にしていた。

消費者:「え?クレジット新規入会して支払いで使ったのに、8%たまってない!なんで?詐欺じゃないの?」

クレジット会社:「ここに書いてあるでしょ(なんかクレームがあった際の言い訳)」

つまり、『※』を使い「ここに書いてあるでしょ」的な表現の仕方は景品表示法的に違反となります。

 

パターン3:『※』を使って”うち消しできていない系”違反事例2

強い訴求のコトバに『※』を使い、なんでもかんでも言い訳する表現の事例です。

 

訴求する言葉に、「※〇〇ではありません」「※〇〇のことです」といった、言い訳、補足を付け加えたことでの違反事例。

※画像は消費者庁の「景品表示法に基づく措置命令について」より参照

最近はパターン2、3が多くなってきています。景品表示法的に違反にする基準は消費者庁、行政が悪質、詐欺と判断するかしないか?なのでどの※なら大丈夫という表現はありません。

 

4:【2ヶ月で〇〇に】短期間で効果、具体的数字を使った広告違反事例

「2ヶ月で痩せる」
「3回の腹筋で」

具体的数字が入った表現です。コピーライティングのテクニックで、具体的数字を入れるだけで反応率がグンと上がります。

例えば、ー10ダイエット成功! → 3ヶ月でー10キロダイエット成功!

 

今回、消費者庁から出た措置命令は、サプリや加圧シャツに対しての指摘が多かったです。具体的数字を入れた訴求をする場合は景品表示法、健康増進法的、薬機法的に気をつけてください。

 

5:『全てコミ料金』の表現で広告違反事例

「全てコミ料金」必要なサービスは全てパッケージ化され、追加料金は発生しない、お得な料金と思わせる表現。

とある葬儀サービス会社の広告で、「追加料金なし」と付け加え「全てコミ料金」を訴求していた。しかし実際は追加のサービス料金が結構必要になることが明らかとなり、不当な釣りの広告扱いで違反となった事例。

 

葬儀サービスが今回、「全てコミ料金」の表示をして消費者庁から措置命令、課徴金を支払うことになった。

 

6:『イメージ画像』で過度に良く見せた表現で広告違反事例

今回、大手ハンバーガーチェーンMが視覚に訴求し、過度に良いイメージを植え付けるテクニックに対して出た違反事例です。

 

具体的には、大手ハンバーガーチェーンMが東京ローストビーフバーガーという商品イメージ写真を使う際、イメージ写真を見た瞬間、ジュルっとよだれが出そうな牛のブロック肉を分割、切断したローストビーフの写真や映像を使う。東京ローストビーフバーガーを注文すると牛のブロックが調理され分割された肉が入っていると思わせ、実際は加工したローストビーフもどきを使用した。

 

キャッチコピーやコトバだけでなく、イメージ画像に対しても違反事例が出ましたので、過度なイメージ画像は景品表示法的に注意が必要です。

 

7:ビフォーアフター(イラストも含む)を使った表現で広告違反事例

ビフォーアフターの写真はすでに違反ということは当たり前、常識となっています。

イラストを用いた、ビフォーアフターであったとしても違反事例が出ました。

※画像は消費者庁の「景品表示法に基づく措置命令について」より参照

今回、白髪染めに有効と思わせるサプリが、このビフォーアフターをイラストで表現し違反となりました。

 

8:『1の効果を10の効果があるかのように見せる』不当表示の広告違反事例

今回は、マスクで、販売会社9社に対して違反事例が出ました。

そこまで効果的でない、合理的な根拠もないものを目立つキャッチコピーで訴求した。消費者に期待感を持たせすぎた不当表示の違反事例です。

 

花粉、ハウスダスト、悪臭などの匂いを光触媒やハイドロ銀チタンの効果によって分解し、水に変わるという訴求。

具体的にはこんな表現をしていました。

  • 「光触媒が太陽光・室内光で 反応しマスク表面に付着した『ウイルス』『花粉』『細菌』『におい』などを二 酸化炭素と水に分解」
  • 「マスク表面に付着した菌やウイルス、花粉などが二酸化炭素と水に変わる」

コピーライター的にパワフルに訴求したい気持ちもわかりますが、1の効果を10にして期待を持たせることはリスクがあるということを教訓に対策をしたいですね。

 

9:「厳選した〇〇のみ使用」の表現で広告違反事例

当店のメニューはシェフがまごころを込めて料理を提供するため、こだわりの「厳選した〇〇地方の黒毛和牛のみ使用」。

あたかもそのお店の商品、メニューが「厳選した〇〇のみ使用」しているかのように思わせる。もしくは、勝手に思い込んでもらう。しかし、実際は、「厳選したの〇〇のみ使用」はごく1部の料理のみであり、ほとんどが安く仕入れた輸入の肉を使用していた。ミスリードを誘引した。

消費者庁はお客様に誤認させる表現が景品表示法に該当する判断し、この表現をしていた飲食店に対して違反事例を出しました。

 

「厳選した〇〇地方の黒毛和牛のみ使用」などこだわり感、特別感を訴求し単価をあげるコピーの戦略があります。実際にはそれが1部だけだと景品表示法的に違反になりますのでご注意を。

 

まとめ:バカ売れ表現は正しく使わないとリスクレベル倍増!

今回、2019年1月1日〜2019年9月までに出た47社の措置命令から違反事例となった傾向をまとめました。目立つのは景品表示法を対象にした表現です。

 

特に目立ったのが、『※』、『〇〇するだけで』、『二重価格表現』、『全てこみ料金』の表現です。今回の記事で、まとめた9の表現は、傾向と違反事例の一部であり、全てではありません。しかし、訴求力を強めるためによく使うテクニックなので正しい知識を持って表現していかないと今後リスクが高まります。

 

追伸

今後もバカ売れ表現に対する取り締まりはどんどんアップデートされていいくでしょう。

絶対やってはいけない9の広告表現を正しく使えていますか?広告japanは薬機法、景品表示法の広告サポートをしています。お気軽にご相談をどうぞ。

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