薬機法

虚偽誇大広告の罰則と新制度が決定!薬機法の課徴金、罰則はやさしくなった

あなたの広告、HP,LPの表現は広告の規制対策バッチリですか?

 

11月27日(2019年)に参院本会議で虚偽広告医薬品 改正薬機法が成立しました。

 

今回決定したのは薬機法の広告が虚偽誇大広告をした場合の罰則の制度、そして新制度です。

 

結論からいえば、罰は厳しくなりました。そして今後の広告パトロールの取締りも厳しくなると予測できます。

ですがすでにやってしまったものはしかたない。知らなかった場合もある。そんな方のために新制度も決定しました。

 

内容自体は難しくないのでサクッと情報をシェアします。

改正薬機法成立後、虚偽誇大広告と判断されるとどうなるか?。

売上額の4.5%を徴収する課徴金の対象になります。

(虚偽広告などをした期間を対象に)

 

改正薬機法成立後の新制度とは?

自主的に違反広告を申告した場合は課徴金を半額にする。

つまり売上の2.25%の課徴金

 

1年で3億の売上があった場合、
課徴金1350万円の課徴金

自己申告で半額の2.5%
→675万円の課徴金

 

改正薬機法成立後の新制度自己申告するひとはいるのか?

個人的見解になってしまいますが、最初は様子見の企業がおおいのではないかと予測します。

 

派手に攻めた広告表現でぼろ儲けしてしまったが、まだ行政からは強い指導をうけていない方は要注意。

 

行政はちゃっかり過去の広告掲載も把握しています。つまり、知らず知らずのうちに虚偽古代広告候補としてしてこっそりマークされてる可能性もあります。

 

そして、わすれていたころに、ブスリ!行政は刺しにきます!

 

特に注意は酵素・加圧シャツ、青汁など、ダイエット、すぐ痩せる系!

 

まとめ:改正薬機法と新制度

課徴金制度は売上の4.5%と決定し、虚偽誇大広告をだしていた期間を対象となります。

販売期間が短くても行政はちゃっかりマークしている可能性があります。過去に遡り指摘することもあります。

 

しかし、派手にせめてぼろ儲けしてしまった企業のためにも新制度が導入されました。

新制度はいわゆる自首。自己申告で自ら課徴金を支払う宣言をすれば、通常の半額(2.25%)にするという措置である。

 

今後の広告どうしよう、、、

そんな風におこまりでしたら広告Japanになんでもご相談ください。

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