景品表示法 違反事例集

【期間限定】に違反事例!全国300店舗以上の整体サロンが失敗した広告表現とは?

※画像:令和元年10月9日 消費者庁の景品表示法に対する措置命令より抜粋

整体サロンの割引を対象に景品表示法の広告違反事例が出ました。全国300店舗以上、街を歩いていると1度は見かけたことがある整体サロンチェーンです。

 

集客の戦略的には非常に素晴らしかったのですが、景品表示法的に違反!となってしまった理由は結構簡単です。

 

名目だけの「期間限定」を使い割引訴求していたからです。巷でよくある【期間限定】を使った広告表現ですので、知らない人は教訓にしてください。

 

内容を雑にいうと、『【期間限定】最大76%OFF!ご新規様限定1980円〜 ●月●日まで』を約3年間繰り返し、繰り返し期間限定割引詐欺をしていた

 

なぜ広告違反になり、措置命令を受けたのか?それは、ひとつ見逃していた、広告規制の認識が甘かった部分があるんです。

 

「期間限定」の景品表示法対策は大丈夫!と思っていても注意するポイントを見逃すと、お客様にとってデメリットがなく、嬉しい割引のはずが、広告違反になるんです。

 

知らず知らず失敗をマネしないため、私たち広告Japanはこの教訓を活かし、合法的に集客し続けるために役立つ情報をお届けしています。

 

広告違反事例となった、今回の会社

会社名 株式会社 F
設立年月 平成27年5月(合併後平成28年1月1日)
資 本 金 5000万円(令和元年10月現在)

整体サロンの運営・整体師、セラピスト、スポーツトレーナー、スタジオインストラクター養成施設運営、健康関連商品の販売、フランチャイズ事業を手がける健康サポート事業を中心の会社。

 

広告違反事例と表示媒体

  • WEBサイト(LP)

 

広告のチェックをされた期間

2015年(H27)8月1日から
2018年(H30)8月31日まで
約3年間の広告、割引を対象にチェックされた。

 

広告違反事例となった、措置命令の内容

指導
  • 【期間限定】を当然のように使って、広告規制に該当する割引をやってました。ごめんなさいと謝罪の周知をしなさい。
  • 再発防止!役員、従業員は絶対この失敗を忘れないように
  • 2度目はないよ!次は広告を出していた期間3年分の総売上に対しての高額な罰金、罰金課徴金だよ!

広告表現のイエローカード、次は数千万円以上の課徴金だよ状態です。

 

 

 

【期間限定】を使い広告違反事例となったのはどんな表現か?

【期間限定】と【ご新規さま】もしくは、【1年以上ご無沙汰様】を組み合わせた割引、そして延長。

実際指摘を受けた下の画像でアハ体験をしてください。

※画像:令和元年10月9日 消費者庁の景品表示法に対する措置命令より抜粋

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※初めてご利用の方、または1年以上ご利用のない方を対象とさせていただきます。また、他の割引との併用はできません。初回1回限り有効です。

集客力のあるイベント、キャンペーンの使い回し、延長はよくやりますよね。

 

広告違反となった整体サロンは、期間限定をうまく延長したり、内容を微妙に変えたりしながら、新規のお客様を約3年間誘導していた。

 

「期間限定」の延長は景品表示法的にNGなのか?

結論から言えば、「期間限定の延長」は景品表示法的にNGではありません。また、何回、何ヶ月までなら延長できるといった明確な定義もありません。

 

行政、消費者庁に「その期間限定は名目だけでしょ」「お客様を集客するタメだけの期間限定詐欺テクニック。キラーワードでしょ」と判断されてしまえばNGとなります。

 

NGにしないために、キャンペーンの空白の期間を1ヶ月など設けていれば回避できたことは言うまでもありません。

 

当然のことですが、広告違反を受けた整体サロンは、素人の広告みたいに期間限定をアホみたいに繰り返していたワケではありません。違反にならないため、集客のため、巧妙に期間限定キャンペーンの内容を変えていました。それでもNGだったんです。

 

たったひとつの認識のミス、「これだったら大丈夫だろう発進」が落とし穴で、やってしまった失敗になります。

 

整体サロンの「期間限定」でやってしまった失敗、落とし穴とは?

落とし穴は、キャンペーンタイトル、と内容をちょっと変えただけではNG!不十分です。

 

広告主的にはこう言い訳をしたくなるはずです。

 

夏のせいたいキャンペーンの期間限定という意味です。
夏、秋のキャンペーンタイトルも違うし、内容もちょっとだけ違います。

 

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    「最大76%OFF 各種整体コース 1,980円税込~ 腸×骨盤デトックスシェイプコース」
    「快眠整体コース 全身整体スタンダードコース」
    「全身整体スタンダードコース60分 [A.P.バランスⓇ整体] 52%OFF8,424円税込→初回限定3,980円税込」

 

つまり、今回の違反事例を見れば、キャンペーン内容、割引、期間限定詐欺テクニックか?で判断されることがわかりました。

 

ですので、キャンペーンの期間限定を毎月実施するには、タイトルを変えるだけでなく、キャンペーンの内容も大幅にガラッと変えなければ、「期間限定のキャンペーンではないよね。」と判断されてしまいます。

 

まとめ:「期間限定詐欺」と判断されると景品表示法的にNGとなる

今回の違反事例となった、整体サロンの期間限定キャンペーンは、失敗するに至った要素が詰まっています。

 

名目だけの期間限定が通じないのは当然です。

 

注意するポイント、この違反事例の教訓から、キャンペーンのタイトル名を変え、内容もちょっと変えたくらいでは、「期間限定詐欺」と判断され景品表示法的にNGになることがわかりました。

 

毎月、期間限定、初回限定割引をする際は注意をしてください。

 

今回、整体サロンの広告として事例が出ていますが、この期間限定の表現方法はどの業界も例外ではないことを忘れないでください。

 

※記事内の事例:令和元年10月9日 消費者庁の景品表示法に対する措置命令より抜粋

 

追伸

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最強の訴求を目指し改善、攻略していきましょう。

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