景品表示法 違反事例集

【全てコミ】追加料金不要!でも実は!?葬儀サービスのチラシで課徴金179万円の違反事例

※画像は消費者庁のお知らせ景品表示法に基づく課徴金納付命令について より参照

チラシを見て、全て込み料金で6800円ポッキリ?最安だ!節約できる!助かる!という気持ちで連絡してみたら、追加料金請求された。騙された!結局値段高くなった!?めんどくさいから泣き寝入りして合計15000円支払い、あの業者「絶対許さん」と心に誓った経験ありませんか?

 

2019年(平成31年)4月12日、葬儀サービス、「〇〇〇のお葬式」を提供しているE株式会社のチラシにて、悪質と感じさせる表現があったとして違反事例が出ました。

 

内容は「全てコミコミ料金!追加料金不要」とチラシを見た人に思わせ、実は別途必要な料金が発生。チラシの内容が非常に思わせぶり、高確率でミスリードさせる不当表示であるとして【景品表示法】に該当してしまったからです。

 

どういう表現をしたのか?なぜダメだったのか?法律系が絡むと難しい表現が多いので3分でわかるように心がけて紹介します。

 

広告違反事例となった、今回の会社

サービス会社 E 株式会社
設立年月 昭和54年11月
資 本 金 6500万円(平成31年4月現在)

 

広告違反事例と表示媒体

  • チラシ(日刊新聞紙に掲載した広告)

 

広告違反事例となった、措置命令の内容

課徴金 179万円の支払い

 

なぜ、葬儀サービス「〇〇〇のお葬式」が出したチラシ、広告表現に違反があったのか?

ひとことで言えば、「えっ!?追加料金とるの?チラシは全てコミ料金じゃないの!?

『〇〇〇のお葬式』の折り込みチラシを見た時に、掲載価格以外に追加料金が発生しないかのように表示していたからです。

 

もう少し具体的に言いますと、

【追加料金不要】【家族葬498,000円(税込)】と記載。
必要な品やサービスを追加、変更する場合でも記載の価格から追加料金が発生しないかのような表現をしていた。

 

ここがポイント

消費者庁は、サービスを提供しているE株式会社に対し、この「えっ?追加料金かかるるの」と思わせる不当表示の防止等を図るための管理監督が不十分だったね。ちょっとその表現はやりすぎたね。ということで課徴金という厳しいペナルティーを出した。

では消費者庁から指摘を受けた、実際の表現の1部をご紹介します。

 

消費者庁から指摘・違反事例となった表現

【追加料金不要】と記載
家族葬498,000円(税込)
と実際に配布されていたチラシの画像

注意ポイント

【追加料金不要】【家族葬儀498,000円(税込)】
追加料金不要と金額表示だけですと、全てこの料金ポッキリ。安い!と100人中80人は認識してしまいます。

全てコミ料金、パッケージ料金でお得に見せる表現は良く見かけます。その際必ず『※(うち消し表示)』があります。
【追加料金は不要(※お見積もり後)】【家族葬498,000円(税込)から】という表示にしておけば、課徴金は回避できていたかもしれません。

広告(チラシ)と法律は常にセットです。売れる表現にはリスクがセットになります。安易に売れるコピーの真似をするとリスクも気軽に付いてきますので制作担当者は注意が必要です。

 

違反となったチラシの配布エリア・販売期間

配布地域 課徴金対象行為をした期間 課徴金対象期間
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び静岡県 平成29年3月14日から
同年5月6日までの間
平成29年3月14日から
同年11月6日までの間
北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、山口県、福岡県及び沖縄県 平成29年3月14日から
同年4月27日までの間
平成29年3月14日から
同年10月27日までの間
山梨県 平成29年4月27日から
同年5月6日までの間
平成29年4月27日から
同年11月6日までの間
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県 平成29年4月27日 平成29年4月27日から
同年10月27日までの間

実際追加料が必要だったサービス

  • 寝台車又は霊柩車の移動距離が50kmを超える場合
  • 式場等における安置日数が4日を超える場合
  • 自宅等における安置日数が4日を超え、ドライアイス等を追加する場合
  • 式場利用料が50,000円(税込)を超える場合
  • 火葬場利用料が15,000円を超える場合

 

 

まとめ:「全てコミ料金!追加料金不要」と消費者にミスリードさせる表現で違反事例

今回は、「〇〇〇のお葬式」が地域に配布したチラシ戦略で、消費者にミスリードさせお得に感じさせる表現をし、お問い合わせを増やすテクニックを使っていました。結果狙い通りお問い合わせはあったようですが、「え?追加料金が発生するの?チラシにそんなこと書いてないよ」お客様に気持ちよくサービスを利用していただけなかったようです。

 

消費者庁は、E株式会社に監督が不十分です!だますような表現がないかちゃんと監督しなさいねと課徴金179万円の支払いを命じました。

 

「追加料金不要」「全てコミ料金と思わせる表現」は気をつければ回避できますのでお気をつけください。

 

※記事内の違反事例内容は消費者庁のお知らせより参照
「景品表示法に基づく課徴金納付命令について 」https://www.caa.go.jp/notice/assets/fair_labeling_190412_0001.pdf

 

追伸

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