景品表示法 違反事例集

なぜ、「履くだけで痩せる」の矯正下着が広告違反になるのか?

※画像:消費者庁のヴィーナスカーブヴィーナスウォークの景品表示法に対する措置命令より抜粋

「履くだけで痩せる」ガードル・ソックスの広告表現で違反事例が出ました。

下記の文章、コピーが使われています。

  • 「毎日 履くだけで2週間-10cm!?」
  • 「人間工学に基づいた設計により履くだけでダイエットを実現!」
  • 「自宅で簡単!毎日履くだけで憧れのモデルのようなスラッと美脚に!」

「履くだけで痩せる」コンセプトは非常に魅力的でコピーライター業界では鉄板の必殺ワードです。

 

値段が5000円以内であれば、「怪しい・・・」と思いつつ1度は試してみたいと思ってしまうのが人です。

 

2019年(令和元年)9月20日、愛用者満足度98.7% 『履くだけで痩せる』ヴィーナスカーブ・ヴィーナスウォークの広告表現を対象に、消費者庁は【景品表示法】的に違反であると認定しました。

 

今回の違反事例となった「履くだけで痩せる!ヴィーナスカーブ、ヴィーナスウォーク」は、どういう表現をしたのか?なぜダメだったのか?法律系が絡むと難しい表現が多いので3分でわかるように心がけて紹介します。

 

コピーライター、広告担当者は注意してくださいね。

 

広告違反事例となった、今回の会社

サービス提供 株式会社 T
設立年月 平成29年12月
資 本 金 300万円(令和元年9月現在)

美容サロン、美容関係に力を入れている企業さまです。自社通販サイトを運営しており、お肌、髪、体型、など美容には欠かせないアイテムやサロングッズ、健康食品など幅広く販売しています。

 

消費者庁にマークされ、2019年に広告違反事例の仲間入りした「ビーナスカーブ」「ビーナスウォーク」は株式会社Tがチカラを入れていた商品のひとつでした。

 

広告違反事例と表示媒体

  • 自社通販サイト

 

広告違反事例となった、措置命令の内容

指導
  • 表示を速やかに取りやめ(削除)
  • 再発防止
  • 裏付け、合理的な根拠がなければ「〇〇するだけ」の表示はNG

広告表現のイエローカード状態です。

 

 

今後の対応、広告のコピー次第で、罰金、課徴金に発展するのです。イエローカードを受けてからは、1部の商品だけでなく全ての商品、SNSの内容などに対して厳しく監視されます。

 

広告違反を1度でもしたことがある会社は、「次はちゃんとしたい」という声が多いです。

 

なぜ、「ヴィーナスカーブ」は景品表示法の違反対象になったのか?

今回「ヴィーナスカーブ」が違反事例となった理由はシンプルです。

 

ひとことでいえば、「裏付け、合理的な根拠がなかった」からです。

 

バレない!と思っていてもバレます。なぜなら、広告表現で消費者庁からマークされると「証拠はあるの?ちゃんとした証拠を提出してね」と言われてしまいます。

 

証拠を提出しても「不十分!」と判断されることが多いので、違反認定されます。

 

今回の広告で違反表現のポイントは大きく分けて2つあります。

  • 【ひとつ目】
    「履くだけで痩せるコンセプト」
  • 【ふたつ目】
    「口コミ」にて「※使用者個人の感想です。効果効能を保証するものではありません」の一文。

今非常に気をつけなければいけない表現が、ふたつ目

 

「口コミ」での訴求の表現は、非常に注意が必要です。「※効果の感じ方は個人差があります。効果効能を保証するものではありません」の一文をつけたとしても、内容次第で違反確定です。

 

ヴィーナスカーブの例で言いますと、

3週間でスラット体型に、友達からも細くなったね って言われました 福岡県 さん(38歳)
30歳を越えてから、同じよ うな食生活ライフスタイルなのに、なぜかじわじわ太りだして悩んでました。ダイエッ トをして体重は戻しているのですが、体型が戻らない…。そんなときに友達から教えて もらったのがヴィーナスカーブです。骨盤をしっかり矯正してくれるおかげで、全体の 体のラインに変化があり、毎日鏡をみるのが楽しみになってきました。実際に久しぶり に会った友達からは『細くなった?』と言われ今では自信を持っています。簡単で履き 心地も抜群です。」
※上記は使用者個人の感想です。効果効能を保証するものではありません

 

ここがポイント

「〇〇だけ」「※上記は使用者個人の感想です。効果効能を保証するものではありません」の表現は、2019年以降、上記の表現は広告規制、景品表示法の対象として罰を受けやすく、厳しい課徴金、罰金になるパターンです。

「履くだけで痩せる」ビーナスカーブの商品LPを見ると、コピーライター的には良い仕事をしていると思われます。非常に良く訴求されており、とても参考になり、マネしたくなります。

 

しかし、2019年に入ってから、このパターンの違反事例が非常に厳しくマークされているので、「〇〇するだけ」のコンセプトでコピーライティングされたLPを放置していると、今後非常に危険です。

 

以前から、「裏付け、合理的な根拠がなければ「〇〇するだけ」の表示はNG」でした。消費者庁が広告規制に対しての取り締まりを本気になった今、違反事例を知ってLPを出していくのと、知らずにLPを出していくのとでは、大きく差が生まれますよね。

 

違反だということは、わかっている。しかし、認知度をあげる段階の時期は、とにかく攻める!攻める!そして行けるとこまで攻める!という経営者の声もあります。反対に、いますぐ改善したいと、1ミリでもお考えであれば、お試しで、広告Japanにご相談ください。

 

消費者庁から指摘・違反事例となった表現の一部

 

※画像:消費者庁のヴィーナスカーブヴィーナスウォークの景品表示法に対する措置命令より抜粋

 

まとめ:「履くだけで痩せる」「※個人の感想であり〜〜」は違反パターン

今回、「〇〇だけ」「※個人の感想です。効果効能を保証するものではありません」の表現で違反事例となりました。

 

2019年以降、コピーライターが腕をふるって良い仕事をしたとしても、消費者庁はこの表現のパターンに対して「アウトー!」と違反認定をだすことが増えています。もともと違反対象とされていた表現でしたが、消費者庁が本気になりロボットを使い表現の内容を監視しています。

 

知らずに「〇〇するだけ」を使ってしまうと違反事例の仲間入り。知っていると知らないとでは会社の運命に違いが出てきます。

 

売上を失うことなく対応していきたいですよね。

 

※記事内の違反事例内容は消費者庁のヴィーナスカーブヴィーナスウォークに対する景品表示法の措置命令知より参照

 

追伸

「〇〇するだけ」というコンセプトで訴求していますか?広告japanは薬機法、景品表示法の広告サポートをしています。お気軽にご相談をどうぞ。まずはお試しください。

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